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東京高等裁判所 昭和36年(ネオ)168号 決定

新潟県両津市大字湊二〇四番地

上告人

柳沢栄蔵

東京都千代田区内幸町一丁目二番地

被上告人

関東信越国税局長

牧野誠一

右当事者間の昭和三五年(ネ)第一、四一七号所得税審査決定取消請求控訴事件について、当裁判所が昭和三六年三月二四日言渡した判決に対し、右上告人から上告の申立があつたので当裁判所は左のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人は上告状に上告理由を記載せず、且つ上告受理通知書送達の日である昭和三三年四月一九日から五〇日以内に上告理由書を提出しないので、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第八九条、第九五条に則り主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 薄根正男 裁判官 元岡道雄 裁判官 小池二八)

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